私自身、旦那さんと相談してまずは住民票を同じ世帯にすることにしました。まずは事実婚としてのミニマムの対応をした形になります。
お互い苗字を仕事柄も含めて大事にしたかったこともあり、今はこの決断にしました。
もちろん夫婦別姓になったら、子供ができたらなどのきっかけで将来婚姻届をだす可能性はあるかもしれません(実は婚姻届に保証人サインまでもらったものを持っている。。。w)
実際「事実婚」にすることを人に話したら
など一方的に言われてしまう場面もありまして、、心に刺さることもよくありました。
きっと違う選択をしようとして不安を感じる夫婦もいるだろうなと思い、ならば違いをまとめようと思い、記事にします。どちらがいい悪いではなく、フラットにどちらを選択しようかなって考えるスタートにしてもらえたら幸いです。
個人的には事実婚だろうと相手を思う気持ちに変わりないですし、むしろ結婚することがどういうことなのかを知ることができたのでより大事にしたいと正直に今は思います。
少し前にFBに事実婚を悩んでいることを書いたら思ってたより反応があったことが、嬉しかったです。そして投稿をきっかけに事実婚を選択した江口さんに会って話を伺うことができました。
何から考えたらいいのだろうと前提すらわからなかったので、江口さんに話を伺うことですごく整理され、私もそのあと色々と調べるきっかけとなりました。ご紹介いただいた、たかはしさん(株式会社 社員食堂)にも感謝です。
ではさっそく本題の話にいきたいと思います。
簡単にいうと「結婚」に関する記述は上記のように書かれていました。そのほか結婚する条件や再婚条件など色々書かれています。
結婚は戸籍を二人で別に作ることが前提で、苗字は夫婦どちらかを選択します。夫婦は同居し、お互い協力することが定められています。妻が婚姻中にできた子は夫の子として自動的に推定され、その子供が成年になるまで夫婦とも親権を持ちます。そして相続については子供の数などの条件によって割合が定められています。
そもそも結婚すると得られることを上記にまとめました。
配偶者控除、共同親権、相続の話が代表的なものとしてありそうですね。
また同時に事実婚(同性パートナーシップ制度なども似た部分があるかと思いますが、同性婚に特化して調べていないため各自ご確認ください)できないことは何かを簡単にまとめていきます。
配偶者控除については、婚姻届をだしていないと認められないため、受けられません。また親権も共同親権ではなく、夫婦どちらかしか持てません。そのほか特別養子縁組、在留資格も事実婚では権利を得ることができません。また相続人にお互いが自動的になりません。(そして相続する場合に税がかかる)
ただ配偶者控除は配偶者の年収が低い場合にかそもそも適応外であったり、相続に関しては遺書でカバーできるなどあります。そのあたりの対応の仕方については次で説明していきます。
法律婚の内容をカバーするためにできることをまとめます。
いわゆる事実婚でみんなが対応するのが、住民票で同一世帯にする対応です。次の項目で詳しく説明しますが、どちらかを世帯主にして、もう一方を妻(未届)または夫(未届)という形で登録することができます。一緒に住んでいて、同じ世帯であることを証明できるので、これを証明としてだすケースもあるようです。
またもっとちゃんとお互いの関係を証明したい場合には民法に定められた内容などを盛り込んで、契約書を作り、公正証書として認められたものにする方法もあります。
※公正証書とは法務大臣にみとめらた公証人(元裁判官などの法律の専門家)が作成する公文書のことです。そういう文書ですので証明力、執行力があります。
あとは公正証書までしなくても会社間の契約書のようにお互いに契約書を結んで1部ずつ持っておくというやり方もあります。
どこまで夫婦であることを証明するかというのは夫婦それぞれだと思います。個人的にはまず住民票対応して、緊急連絡先のカードをお互い財布にでもしのばせたいなぁと思っています。あとはいずれはお互いを相続人にしたいので遺書は対応したいなぁと。
民法のなかに結婚した夫婦は「同居」「互いに協力、扶助」という記載があります。住民票で同一世帯にするということは「一緒に住んでいること(同居)」の証明にもなるし、「同一生計」でもあるので、夫婦としての証明のひとつになりやすいのです。これを登録すると選挙権通知などの国からの書類は同じ住所に一緒に送られるそうです。
ちなみに事実婚として行った手続き行ってみて付け加えるなら
役所の方もそんなに慣れている手続きではないので混乱されていてちょっと時間かかりました。
子供が生まれるとどういうことになるの?という話ですが、戸籍に違いがでます。戸籍制度って日本独自のものだそうです。(独自とは知らなかった)
法律婚の場合は、婚姻届をだすタイミングで一緒の戸籍を作ります。その間に生まれた子供ですので、同じ戸籍に入るかたちとなります。
一方事実婚の場合はどうなるかというと、結婚したタイミングではそれぞれ自分の家族の戸籍に入っています。
母親は子供ができ、出生届をだすタイミングで家族とは別の戸籍が作られ、子供はどの戸籍に入ります。姓、親権ともに母親になります。
男性側は出生届届をだすタイミングで、戸籍をひとりで作り(厳密には作らずそのままでもいいみたいですが、まぁ合わせるケースが多いみたい)、認知する旨を届けをだす形になります。
ここまでフラットに何が違いのか、法律婚で得られる権利を得るために事実婚の場合はどうしたらいいかざっくりまとめましたがいかがみなさんはどんな印象を持ったでしょうか。私個人としては少し面倒なだけで一旦事実婚で問題はないなぁと調べて思ったため、事実婚を選択しました。もちろん事実婚を推したいブログでもないので、こういった違いがあるのかと知ってもらったうえでそれぞれ夫婦に合わせて選択してもらえたらなぁと思います。(同性婚の場合はパートナーシップを結ぶなどほかの方法もあるみたい)
みなさんがそれぞれにあったパートナーシップを選択できますように。キャリアを扱う身としてこういった夫婦に関わることを記事に今後していきたいと思います。